障害年金はいつから申請できる?基準となる障害認定日とは?|社会保険労務士事務所 ほほえみ障害年金Labo
2021/06/14
障害年金は「障害認定日」から申請可能
障害年金は、障害認定日を過ぎれば申請が可能です。
障害認定日とは、障害の程度の認定を行う基準となる日のことをいい、原則は次の通りです。
①初診日から1年6か月を経過した日
②初診日から1年6か月経過前に傷病が治った(症状固定した)場合は、治った(症状固定した)日
※ただし、20歳前に初診日があり、初診日から1年6か月を経過した日が20歳前にある場合は、20歳に到達した日(20歳の誕生日の前日)が障害認定日となります。
初診日から1年6か月経過前が障害認定日になる特例(障害認定日の特例)
次の日が、初診日から1年6か月経過前にある場合は、その日が障害認定日となり、これを「障害認定日の特例」といいます。
□咽頭を全摘出した場合:摘出した日
□人工骨頭・人工関節を挿入置換した場合:挿入置換した日
□切断・離断による肢体障害の場合:切断・離断した日(障害手当金については、創面が治癒した日)
□脳血管障害による機能障害の場合:初診日から6か月経過後の症状固定日
□在宅酸素療法を開始した場合:在宅酸素療法を開始した日(常時使用の場合のみ)
□人工弁・心臓ペースメーカー・ICD(植込み型除細動器)を装着した場合:装着した日
□CRT(心臓再同期医療機器)・CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器):装着した日
□心臓移植をした場合:移植した日
□人工心臓・補助人工心臓を装着した場合:装着した日
□胸部大動脈解離・胸部大動脈瘤により人工血管(ステントグラフトを含む)を挿入置換した場合:挿入置換した日
□人工透析療法を開始した場合:透析開始日から3か月を経過した日
□新膀胱を増設した場合:造設した日
□人工肛門の造設・尿路変更術の手術をした場合:造設日・手術日から6か月を経過した日
※ただし、人工肛門を増設した場合、次のいずれかに該当する場合の障害認定日は次の通り取り扱います。
①人工肛門を増設し、かつ新膀胱を創設した場合:人工肛門の造設日から6か月経過した日または新膀胱を増設した日のいずれか遅い日
②人工肛門を増設し、かつ、尿路変更術を施した場合:人工肛門の造設日または尿路変更術を行った日のいずれか遅い日から6か月を経過した日
③人工肛門を増設し、かつ完全排尿障害の状態にある場合:人工肛門の造設日または完全排尿障害または完全排尿障害の状態に至った日のいずれか遅い日から6か月を経過した日
□遷延性植物状態となった場合:その障害状態に至った日から3ヶ月を経過した日以降に、医学的観点から機能回復がほとんど望めないと認められるとき
※遷延性植物状態とは、次の①~⑥に該当し、かつ3か月以上継続しほぼ固定している状態において診断されます。
①自力で移動できない
②自力で食物を摂取出来ない
③糞尿失禁をみる
④目で物を追うが認識できない
⑤簡単な命令に応ずることもあるが、それ以上の意思の疎通ができない
⑥声は出るが意味のある発語ではない
障害認定日は、遷延性植物状態の診断が確定してから3か月を経過した日ではなく、上記6項目に該当した日から3か月を経過した日以後に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められる日です。