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障害年金を受給するデメリットとは?|社会保険労務士事務所 ほほえみ障害年金Labo

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障害年金を受給するデメリットとは?|社会保険労務士事務所 ほほえみ障害年金Labo

障害年金を受給するデメリットとは?|社会保険労務士事務所 ほほえみ障害年金Labo

2021/06/10

障害年金は、怪我や病気が原因で働くことが難しくなったり、日常生活に大きな影響が出てしまったりした場合に、受給することができる公的な制度です。
一見、障害年金を受給することはメリットしかないように思いますが、果たして障害年金を受給することによるデメリットはあるのでしょうか?

 

 

障害年金を受給するデメリット

 

1.社会保険の扶養から外れてしまう場合がある

障害年金は、老齢年金と違って、非課税所得ですので、税金面については気にする必要がありません。

しかし、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の扶養に入る要件である年間収入には障害年金の受給金額が含まれる為、障害年金の受給金額次第では、社会保険の扶養から外れてしまう場合があります。

具体的には、障害年金受給者の障害年金を含めた年間収入が180万円以上になってしまうと、社会保険の扶養から外れてしまいます。

障害年金以外に収入がない場合は、年間収入が180万円以上になるケースはごく稀ですが、他に収入があって家族の扶養に入っている方の場合は注意が必要です。

ただし、社会保険の扶養から抜けてしまった場合であっても、支払う必要が出てくる社会保険料が障害年金受給額を上回るということは、まず考えられない為、この場合の経済的デメリットはないといって良いでしょう。

 

2.遺族が死亡一時金を受け取れなくなる場合がある

死亡一時金とは、国民年金の第一号被保険者として保険料納付月数が36月以上ある方が亡くなった場合に、その方に生計を維持されていた遺族が受け取れる一時金です。

この死亡一時金は、亡くなった方が障害年金を受け取ったことがないことが支給要件となっている為、障害年金を受け取ったことがあると、死亡一時金を受け取ることができなくなります。

しかし、死亡一時金は、遺族が遺族年金を受け取れるときはそもそも支給されない上、その遺族年金は亡くなった方が障害年金を受けている場合でも受け取れること、死亡一時金自体の基本額が12万円から32万円であることを考えると、死亡一時金を受け取れなくなることによるデメリットは、ほぼないといって良いでしょう。

 

3.妻が寡婦年金を受け取れなくなる場合がある

寡婦年金とは、国民年金の第1号被保険者としての保険料納付期間および保険料免除期間が10年以上の夫が亡くなった場合に、10年以上婚姻関係にあり、死亡当時、夫によって生計を維持されていた妻が60歳から65歳までの間受け取れる年金です。

この寡婦年金は、令和3年3月31日以前に夫が亡くなった場合、その夫が障害基礎年金の受給権者になったことがないことが受給要件となっている為、原則として障害年金2級以上の受給権者となった場合、妻が将来寡婦年金を受け取れなくなります。

ただし、寡婦年金をもらえる期間は最大でも5年であり、寡婦年金を受けられなくても遺族年金を受けられる場合が多い為、このデメリットはあまり気にする必要はないでしょう。

また、令和3年4月1日以降、この規定はなくなる為、これから障害年金の受給を考えるという方にとっては、全く気にする必要のない内容です。

 

 

結論

 

障害年金を受給することによるデメリットをメリットが圧倒的に上回る為、デメリットはほぼなし。

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