障害年金の受給対象となる肢体障害とは?|社会保険労務士事務所 ほほえみ障害年金Labo
2021/07/09
障害年金の受給対象である肢体障害として、主なものといえば、「脳血管障害や脳梗塞などを発症した際に残った後遺症」「事故などで脳を負傷した際に残った後遺症」などがあげられます。
後遺症とは、手足の麻痺などを始めとした機能障害のことです。
後遺症によって、手足などを満足に動かすことができないことによって、日常生活や就労に大きな不便が生じ、障害等級の該当する障害状態であった場合には障害年金を受給できる可能性があります。
また、交通事故などで手足を切断してしまった場合なども、障害年金の受給対象となる可能性があります。
この場合は、初診日から1年6か月後まで待つことなく、手足を切断した日を障害認定日として年金の請求を行うことができます。
ただし、脳血管障害や交通事故によって、高次脳機能障害を発症した場合については、肢体の障害ではなく精神障害として請求を行うこととなります。
その他、パーキンソン病、関節リウマチ、進行性筋ジストロフィー、脊柱管狭窄症、変形性股関節症、大腿骨頭壊死など、障害年金の対象となる肢体障害は多岐に渡ります。
自分の傷病は対象になるのか確認したという方は、一度、障害年金の専門家である社労士へ相談されることをお勧めします。