精神疾患で障害年金を申請する際のポイントと注意点|社会保険労務士事務所 ほほえみ障害年金Labo
2021/07/06
精神疾患は、身体的な疾患と比べると、目には見えない部分や数値化できない部分の占める割合が高い為、診断する医師によって診断書の内容が変わりやすい点が特徴です。
従って、「診断書に記載された医師の見解」と「自分自身が自覚している病状や日常生活状況」とが一致しているかをきちんと確認することが大切です。
初めにチェックする点としては、「①障害の原因となった傷病名」が障害年金の障害認定基準に該当する精神疾患の病名が記載されているかを確認します。
次に、傷病名の下に国際疾病分類で区分された「ICD-10コード」がきちんと記載されているかを確認します。
最後に、診断書裏面の「日常生活能力の判定」にチェックが入った項目を確認し、自分自身が自覚している日常生活状況と乖離がないかを確認します。
ちなみに、知的障害については、原則的に先天性疾患である為、初診日が生年月日となる扱いです。
その為、自動的に「二十歳前傷病の障害年金」として障害基礎年金の扱いとなります。
なお、この場合、初診日の証明(受診状況等証明書)を取得する必要はありません。
一方、精神疾患の原因が後天的なものの場合は、その疾患について初めて医療機関を受診した日が初診日となります。
その為、厚生年金に加入中に初診日がある場合は、障害厚生年金も受給できる可能性があり、障害等級3級までが受給対象となります。
注意点としては、発達障害は例外です。
発達障害は、原則的に先天性疾患なのですが、初診日は生年月日ではなく、初めて医師の診察を受けた日として取り扱われることになっています。