社会保険労務士事務所 ほほえみ障害年金Labo

大阪を中心に障害年金についてのお悩みや相談ごとの解消をお手伝いいたします

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よくある質問

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Q&A

疑問点やお悩みがありましたらまず一度ご相談ください

病気やケガなどで障害が生じ、生活や仕事に制限が生じている場合には障害年金制度を活用できます。受給要件に関する確認をはじめとして資料の収集や書類作成から実際の手続きやアフターフォローまでを全面的にバックアップいたします。提出が求められている書類に実態を正確に記載すること、診断書と申立書の内容に整合性を持たせることなど、専門家ならではのポイントを押さえた申請サポートをご提供しております。安心してご利用いただくため大阪の皆様から寄せられるご質問と回答一覧を掲載しております。


よくある質問

FAQ

厚生年金加入中の障害の傷病の程度が軽い場合、障害年金ではなく障害手当金という制度が適用されると聞きましたが、障害手当金とはどのような制度なのでしょうか?
障害手当金の受給できるかどうかの可・不可に関しては、次の5つの要件に該当するかどうかで決まります。
1.厚生年金保険の加入中に初診日があること
2.初診日から5年経過の間にその病気やケガが治っていること
3.病気やケガが治った時に一定の障害の状態にあること
4.一定期間以上の保険料納付があること
5.病気やケガが治ってから5年以内に請求すること
私は、身体障害者手帳の2級を持っているのですが、それがあれば、障害年金を受けることができますか?
障害者手帳の有無と障害年金とは基本的に関係がありません。
障害年金は、障害認定日の障害状態で請求すると聞きました。病院で病名が確定した日ではないのでしょうか?
障害認定日は、障害の程度を認定する日とともに、受給権取得日となります。
障害年金の受給の要件になっている保険料の納付について教えてください。未納の期間があると、受けられないのでしょうか?
未納の期間があっても、受けられる場合があります。
障害等級表を見ても、よく分かりません。どの程度の障害の状態だと障害年金を受けられるのでしょうか?
障害年金1級・・・身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない状態です。活動範囲はベッド周辺など、室内に限られます。
障害年金2級・・・家庭内の軽食作りや下着程度の洗濯など、極めて温和な活動はできるが、それ以上の活動はできない状態です。労働により収入を得ることができない程度。活動範囲は家の中に限られます。
障害年金3級(厚生年金保険のみ)・・・労働に著しい支障や制限があること。職場の理解や援助などの配慮のもとで就労ができます(短時間勤務や軽作業など)。
障害手当金(厚生年金保険のみ)・・・傷病が治った(症状が固定した)もので、労働が制限を受けるか労働に制限を加えることを必要とします。

信頼と実績を重ねる社労士ならではのノウハウを用いて有用なご提案をいたしますが、一方的に話すのではなくまずは相談者様のお悩みやお困りごとを聞くという方針で対応しております。日常生活の中で社労士に接したり、依頼をしたりする機会はほとんどないため、「敷居が高い気がする」「こんなことを尋ねたら笑われるのではないか」といったご心配があるかもしれません。当然お感じになるそのようなお気持ちに配慮し、気楽なお気持ちでお話しいただけるよう心温まる雰囲気づくりに努めています。 東大阪市にある事務所での面談をはじめとして、大阪を中心とした地域に出張してご自宅やご入院先でもお悩みやご希望をお伺いしております。また、少しの疑問やご不安をお感じになった時には社労士へすぐに尋ねられるLINEでの相談サービスもぜひご活用ください。

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