肢体障害で障害年金を申請する際のポイントと注意点|社会保険労務士事務所 ほほえみ障害年金Labo
2021/07/14
肢体障害で障害年金の申請を行う場合、「その障害が先天的なものなのか」、「何らかの事故や成長の過程の段階で発症したものなのか」によって初診日の基準が異なる点がポイントです。
例えば、変形性股関節症の場合、発症の原因が先天的なものである可能性があります。
先天性の場合は、初診日は誕生日となり、「二十歳前傷病の障害基礎年金」の対象となってきます。
この場合、障害厚生年金は適用されない為、障害年金を受給する為には、障害等級2級以上に該当する必要があり、年金額にも大きな影響が出てきます。
ただし、先天性疾患が原因であっても、発症し、悪化したのが厚生年金加入期間中であれば、障害厚生年金を受給することができる可能性があります。
「二十歳前傷病の障害年金」と「障害厚生年金」のどちらに該当するかは、発症の経緯や医師の見立て、診断書の内容、病歴・就労状況等申立書の内容によって大きく結果が変わってきます。
非常に様々なパターンがあり、その方の状況によってケースバイケースで判断が変わってくる為、どちらに該当するかで悩まれている方は、障害年金専門の社労士に相談してみるのも良いかもしれません。