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障害年金の初診証明を取得できない時はどうすればいい?|社会保険労務士事務所 ほほえみ障害年金Labo

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障害年金の初診証明を取得できない時はどうすればいい?|社会保険労務士事務所 ほほえみ障害年金Labo

障害年金の初診証明を取得できない時はどうすればいい?|社会保険労務士事務所 ほほえみ障害年金Labo

2021/06/04

1.受診状況等証明書

 

障害年金の申請を行う場合、初診日を証明するための書類を添付しなければなりません。

初診時の医療機関と診断書を作成する医療機関が異なる場合、初診日を証明するための書類として、「受診状況等証明」を初診時の医療機関から取得し、請求時に提出することになっています。

 

しかし、カルテの法定保存期間が5年とされていることもあり、初診日が相当前にある場合にカルテが既に破棄されていしまっているというケースがあります。

初診時の医療機関に、何の記録も残っておらず、受診状況等証明書を作成してもらうことができない場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成し、併せて、2番目に受診した医療機関から受診状況等証明書を取得し、初めに受診した医療機関の名称や初診日など情報がカルテや前医からの紹介状(診療情報提供書)などに残っていないかを確認します。

2番目の医療機関にも、何の記録も残っておらず、受診状況等証明書を作成してもらうことができない場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成し、併せて、3番目に受診した医療機関から受診状況等証明書を取得し、初めに受診した医療機関の名称や初診日など情報がカルテや前医からの紹介状(診療情報提供書)などに残っていないかを確認します。

この作業を、初診日を証明するための情報が見つかるまで繰り返していきます。

 

ところが、どの医療機関にも、最初に受診した医療機関名や受診日の記録が残っていないという場合もあります。

そういった場合は、受診状況等証明書以外の資料によって、初診日を証明していく必要があります。

 

 

2.初診日を証明するための参考資料

 

初診日を確認する上で、参考資料として取り扱うこととされている資料は以下の通りです。

コピーを「受診状況等証明書が添付できない申立書」と一緒に提出します。

 

□ 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳

□ 身体障害者手帳等の申請時の診断書

□ 生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書

□ 事業所等の健康診断の記録

□ 母子健康手帳

□ 健康保険の給付記録(レセプトも含む)

□ お薬手帳・糖尿病手帳・領収書・診察券(可能な限り診察日や診療科が分かるもの)

□ 小学校・中学校等の健康診断の記録や成績通知表

□ 盲学校・ろう学校の在学証明・卒業証書

□ 第三者証明

□その他

 

<その他に該当する例>

・交通事故証明

・インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー(診療や治療経過を要約したもの)

・次の受診医療機関への紹介状

・電子カルテ等の記録(氏名・日付・傷病名・診療科等が印刷されたもの)

・交通事故や労災事故などのことが掲載されている新聞記事

・救急搬送の証明書

・家計簿

・手帳

・日記

 

参考資料単体では初診日の証明が難しい場合でも、他の資料と併せて提出することで、初診日を証明できる可能性が上がります。

 

 

3.第三者証明とは?

 

第三者証明とは、「医療機関で診療を受けていたことについて第三者が申し立てることにより証明したもの」と規定されています。

 

20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件を問われず、給付内容が原則として障害基礎年金のみであることから、少なくとも20歳前に初診日があることを証明できればよい為、「初診日を証明する書類が第三者証明のみの場合であっても、第三者証明の内容を総合的に勘案して、請求者申し立ての初診日を認めることができる」と規定されています。

なお、20歳前に初診日がある場合であっても、20歳前に厚生年金加入期間がある場合は、給付内容が障害基礎年金とは限らない為、20歳以降に初診日がある場合と同様に扱われます。

 

20歳以降に以降に初診日がある場合は、保険料納付要件が問われ、初診日に加入していた年金制度により給付内容が変わってくる為、より厳密に初診日を特定することを求められる為、「第三者証明とともに、初診日について参考となる他の資料の提出を求め、両資料の整合性等を確認する上、請求者が申し出た初診日を認めることができる」と規定されています。

 

なお、第三者証明は、原則として2つ以上取得することが必要とされていますが、1つの第三者証明しか取得できない場合であっても、医療機関の受診に至る経緯や医療機関でのやりとりなどが具体的に記載されていて、信ぴょう性が高いと判断されるものであれば、第三者証明として認めることができるとされています。

また、初診時の医療機関の医師や看護師などの医療従事者による第三者証明であれば、他にに参考資料がなくても初診日が認められます。

 

 

4.どうしても初診日が特定できない場合の一定期間要件とは?

 

どうしても初診日が特定できない場合であっても、参考資料により一定の期間内に初診日があると確認できる場合、本人が申し立てた初診日が認められるケースがあります。

具体的には、以下のようなケースです。

 

・初診日がある一定期間中、同一の年金制度に継続加入しており、この期間中のどの時点が初診日であっても保険料納付要件を満たしている場合

初診日がある一定期間中、複数の年金制度に加入しており、この期間中どの時点が初診日であっても保険料納付要件を満たしていて、かつ、他の参考資料と併せて初診日を認めることができる場合

 

一定期間の確認の為の参考資料例としては以下のようなものがあります。

 

【一定期間の始期に関する参考資料例】

□請求傷病に関する異常所見がなくて発病していないことが確認できる診断書等の資料(就職時に事業主に提出した診断書、人間ドックの結果など)

□請求傷病の起因および当該起因の発生時期が明らかとなる資料(交通事故が起因となった傷病であることを明らかにする医学的資料および交通事故の時期を証明する資料、職場の人間関係が起因となった精神疾患であることを明らかにする医学的資料および就職の時期を証明する資料など)

□医学的知見に基づいて一定の時期以前には請求傷病が発病していないことを証明する資料

 

【一定期間の周期に関する参考資料例】

□請求傷病により受診した事実を証明する資料(2番目以降に受診した医療機関による受診状況等証明書など)

□請求傷病により公的サービスを受給した時期を明らかにする資料(障害者手帳の交付時期に関する資料など)

□20歳以降であって請求傷病により受診していた事実および時期を明らかにする第三者証明

 

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