障害年金における初診日とは?|社会保険労務士事務所 ほほえみ障害年金Labo
2021/06/03
障害年金における初診日とは?
障害年金において、初診日とは「障害の原因となった傷病について、初めて医師またはは歯科医師の診療受けた日」とされており、具体的には以下のように例示されています。
・初めて診療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日)
・同一の傷病で転移があった場合は、1番初めに医師等の診療を受けた日
・過去の傷病が治癒し、同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
・傷病が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
・じん肺症(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日
・障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
・先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日
・先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日
・先天性股関節脱臼は、完全脱臼したまま成育した場合は出生日が初診日、青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、発症後に初めて診療を受けた日
障害年金において初診日は重要なのか?
障害年金において、初診日はまず初めに確認すべき事項です。
初診日要件は、初診日における年齢や加入していた年金制度によって、障害年金を受給できるかどうか、どの年金を受給できるかが決まってきます。
保険料納付要件は、初診日の前日における保険料の納付状況で判断される為、障害年金を受給できるどうかの大きなターニングポイントとなります。
障害認定日は、初診日を基準として決まってきます。
従って、初診日を確定できないことには、請求手続きを次の段階へ進めることができません。
その為、障害年金において、まず初診日がいつかを確定させることが非常に重要となってくるのです。