障害年金の対象とならない精神疾患があるって本当?|社会保険労務士事務所 ほほえみ障害年金Labo
2021/07/03
障害認定基準に該当する精神疾患のみが障害年金の認定対象
精神疾患とひとえに言っても様々な種類の病名があります。
障害年金を申請する場合、障害認定基準を基準として審査が行われます。
この障害認定基準では、障害の状態によって、以下のように分類されています。
①統合失調症・統合失調症型障害・妄想性障害
②気分(感情)障害(うつ病・双極性障害・気分変調症など)
③器質性精神障害(症状性のものを含む)
④てんかん
⑤知的障害(精神遅滞)
⑥発達障害(自閉症スペクトラム障害(ASD)・注意欠如・多動性障害(ADHD)・学習障害(LD)など)
非常に重要となるのが、医師によって上記の分類に該当する診断病名がつけられ、診断書にそのことを記載してもらうことができなければ、障害認定は受けることができないという点です。
該当する病名としては、うつ病、双極性障害、統合失調症、アルツハイマー型認知症、高次脳機能障害、てんかん、自閉症スペクトラム障害などがあげられます。
ただし、適応障害、パニック障害、不安障害、強迫性障害、睡眠障害、摂食障害などの人格障害(パーソナリティ障害)と診断されている場合は障害年金の認定対象から外されてしまいます。
これは、神経症(ノイローゼ)は、通常その病状が長期にわたって持続することはないと考えられている為です。
このような取扱いになったのは、神経症(ノイローゼ)は、精神病と比較すると、心に左右される軽易なものとみなされ、障害年金を支給された場合、患者の病気の克服意思を削いでしまう可能性があるという精神医学界の認識があったことが理由です。
ただし、摂食障害に加えてうつ病を併発しているケースや、病名が神経症圏内の病名であっても同時に精神病の病態を示しているようなケースについては、統合失調症や気分(感情)障害と同等に扱われて、認定対象となる可能性があります。