障害年金を受給すために必要な3つの要件とは?|社会保険労務士事務所 ほほえみ障害年金Labo
2021/05/28
日本の公的年金は、社会保険の制度を採用しています。
その為、障害年金は一定の障害程度に該当すれば必ず受給できる性質のものではなく、初診日(障害の原因となった傷病について初めて医療機関を受診した日)の時点でどの年金制度に加入していたのか、保険料をきちんと納付していたかなど、いくつかの要件を満たしていることが受給の前提となります。
また、初診日において、どの年金制度に加入していたかによって、受給できる年金の種類も変わってきます。
障害年金受給の為の3つの要件 |
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1.初診日要件 2.保険料納付要件 3.障害程度要件 |
1.初診日要件
障害基礎年金
初診日において、次のいずれかの要件に該当する場合に対象となります。
・国民年金の被保険者であること
・過去に国民年金の被保険者であった人で、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満(老齢基礎年金を繰上げ受給している場合を除く)であること
・20歳未満であること(20歳前に初診日がある場合のみ、一定の所得制限があります)
障害厚生年金
初診日において、障害厚生年金の被保険者である場合に対象となります。
2.保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
・初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間の内、保険料納付済期間、保険料免除期間(一部免除の場合は、部分納付されている期間のみ対象)、合算対象期間(カラ期間)を合計した期間が3分の2以上あること
・初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がないこと(初診日において国民年金の被保険者でない場合は、初診日の属する月の直近の被保険者であった月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です)
3.障害程度要件
障害基礎年金
障害基礎年金は、障害の程度が障害等級1~2級にあたる場合に対象となります。
障害厚生年金
障害厚生年金は、障害の程度が障害等級1~3級にあたる場合に年金の対象となります。
障害の程度が3級以上に該当しない場合でも、一時金である障害手当金の対象となる場合があります。
障害厚生年金の場合は、障害基礎年金にはない障害等級3級と障害手当金があり、障害基礎年金よりも該当する範囲が広くなっています。