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公的年金における障害年金の役割|社会保険労務士事務所ほほえみ障害年金Labo

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2021/05/27

日本の公的年金については、日本国内に住所ある20歳以上60歳未満の方が全員加入している国民年金(基礎年金)と、会社員・会社役員・公務員などが加入する厚生年金とがあります。

※公務員や私学教職員などは、従来、共済年金として年金給付が行われてきましたが、平成27年10月1日に「被用者年金一元化法案」が施行され、これまで厚生年金と共済年金に分かれていた被用者の年金制度が厚生年金に統一されました。ただし、障害認定日が平成27年9月30日以前にあり、障害認定日に受給権が発生した共済年金については、一元化前の共済法の規定により支給されます。

 

これらは2階建ての構造となっていて、1階部分が国民年金(基礎年金)、2階部分が基礎年金の上乗せとして、過去の報酬や加入期間に応じて支給される厚生年金です。厚生年金に加入している期間は、同時に国民年金に加入している期間でもあります。

公的年金は、「老齢・死亡・障害」を支給事由としており、一定の支給要件に該当した場合に支給が行われる社会保険制度となっています。

 

障害年金は、病気やケガによって、一定の障害を負ったことで、仕事などの社会生活や日常生活を送る上で不自由がある場合に、生活保障として支給される年金制度です。

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