障害年金の受給額はどれぐらい?|社会保険労務士事務所 ほほえみ障害年金Labo
2021/06/01
障害年金を申請しようと考えている場合、障害年金を受給できたら、いったいどれぐらいの金額を受給できるかというのは、一番気になるところだと思います。
それでは、障害年金の受給額について、見ていきましょう。
1.障害基礎年金の年金額(令和3年度)
①基本の年金額
障害基礎年金は、年金に加入していた期間を問わず、定額となっています。
2級は、780,900円に改定率を掛けた金額。
1級は、2級の年金額の1.25倍です。
改定率は年度ごとに決定されており、毎年4月1日に年金額の改定が行われます。
1級 | 976,125円(+子の加算額) |
2級 | 780,900円(+子の加算額) |
②子の加算
障害基礎年金の受給権者によって、生計を維持される子がいる場合、子の加算の対象となります。
具体的には、次のいずれかに該当する場合、その人数に応じて基本年金額に加算が行われます。
・18歳に達した日以後最初の3月31日まで(高校を卒業する年齢まで)の間にある未婚の子の間にある未婚の子)
・国民年金の障害等級1,2級に該当する程度の障害の状態にある20歳未満の未婚の子
1人目・2人目の子の加算 | 1人につき 224,700円 |
3人目以降の子の加算 | 1人につき 74,900円 |
※1,2級ともに同じ金額
(例)障害等級2級の受給権者に、要件に該当する4人の子がいる場合の年金額
基本年金額 780,900円+子の加算① 224,700円+子の加算② 224,700円+子の加算③ 74,900円+子の加算④ 74,900円
=1,380,100円
2.障害厚生年金の年金額(令和3年度)
①基本の年金額
障害厚生年金は、障害認定月以前の標準報酬額や被保険者期間の月数に基づいて計算され、報酬比例となっています。
障害等級が1,2級の場合には、配偶者の加給年金額があります。
また、3級の場合には、障害基礎年金を受給できない為、最低保証額が設定されています。
1級 | 報酬比例の年金額×1.25(+配偶者の加給年金額) |
2級 | 報酬比例の年金額(+配偶者の加給年金額) |
3級 | 報酬比例の年金額(最低保証額:585,700円) |
②配偶者の加給年金額
1,2級の障害厚生年金の受給権者により、生計を維持される65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者の加給年金額の対象となります。
配偶者加給年金額 | 224,700円 |
※1,2級ともに同じ金額
ただし、配偶者が次のいずれに該当する場合、配偶者加給年金額は支給停止されます。
・被保険者期間20年以上、または、共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る)の障害厚生年金を受けられる場合
・組合員期間20年以上の退職共済年金を受けられる場合
・障害年金を受けられる場合
③障害手当金
初診日から5年以内に症状が固定し、3級の障害よりやや軽い障害が残存した場合は、障害手当金(一時金)が支給されます。
障害手当金の金額は、3級の障害厚生年金額の2年分で、3級と同じく最低保証額が設定されています。
障害手当金 |
報酬比例の年金額×2(最低保証額:1,171,400円) |