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<title>多彩な内容の記事を定期更新・スタッフブログ | 大阪の障害年金は大阪の社会保険労務士事務所ほほえみ障害年金Ｌａｂｏ</title>
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<description>障害年金を受給するためには、障がいの原因となった傷病の初診日が国民年金か厚生年金保険の被保険者期間中であること、保険料納付や滞納について基準を満たしていること、障がいの程度が該当することいった条件を満たしている必要があります。｢自分の場合はどうだろうか｣｢どうすれば資格を得られるだろうか｣と気になっている方はぜひ一度ご相談ください。申請や受給をお考えの方が参考にしていただけるよう年金制度に関する様々な情報をわかりやすくかみ砕いて発信しております。</description>
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<title>肢体障害で障害年金を申請する際のポイントと注意点｜社会保険労務士事務所 ほほえみ障害年金Ｌａｂｏ</title>
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<![CDATA[
肢体障害で障害年金の申請を行う場合、「その障害が先天的なものなのか」、「何らかの事故や成長の過程の段階で発症したものなのか」によって初診日の基準が異なる点がポイントです。例えば、変形性股関節症の場合、発症の原因が先天的なものである可能性があります。先天性の場合は、初診日は誕生日となり、「二十歳前傷病の障害基礎年金」の対象となってきます。この場合、障害厚生年金は適用されない為、障害年金を受給する為には、障害等級２級以上に該当する必要があり、年金額にも大きな影響が出てきます。ただし、先天性疾患が原因であっても、発症し、悪化したのが厚生年金加入期間中であれば、障害厚生年金を受給することができる可能性があります。「二十歳前傷病の障害年金」と「障害厚生年金」のどちらに該当するかは、発症の経緯や医師の見立て、診断書の内容、病歴・就労状況等申立書の内容によって大きく結果が変わってきます。非常に様々なパターンがあり、その方の状況によってケースバイケースで判断が変わってくる為、どちらに該当するかで悩まれている方は、障害年金専門の社労士に相談してみるのも良いかもしれません。大阪で障害年金のことなら、障害年金に特化した社労士が対応する「社会保険労務士事務所ほほえみ障害年金Ｌａｂｏ」へお気軽にご相談ください。ご相談者様のお悩みに親切丁寧にご対応させて頂きます。ご相談については、お電話もしくは、お問い合わせフォームからご連絡ください。
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<link>https://hohoemi-labo.jp/blog/detail/20210714232500/</link>
<pubDate>Wed, 14 Jul 2021 23:46:00 +0900</pubDate>
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<title>障害年金の受給対象となる肢体障害とは？｜社会保険労務士事務所 ほほえみ障害年金Ｌａｂｏ</title>
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障害年金の受給対象である肢体障害として、主なものといえば、「脳血管障害や脳梗塞などを発症した際に残った後遺症」「事故などで脳を負傷した際に残った後遺症」などがあげられます。後遺症とは、手足の麻痺などを始めとした機能障害のことです。後遺症によって、手足などを満足に動かすことができないことによって、日常生活や就労に大きな不便が生じ、障害等級の該当する障害状態であった場合には障害年金を受給できる可能性があります。また、交通事故などで手足を切断してしまった場合なども、障害年金の受給対象となる可能性があります。この場合は、初診日から１年６か月後まで待つことなく、手足を切断した日を障害認定日として年金の請求を行うことができます。障害認定日について詳しく知りたい方はこちらただし、脳血管障害や交通事故によって、高次脳機能障害を発症した場合については、肢体の障害ではなく精神障害として請求を行うこととなります。その他、パーキンソン病、関節リウマチ、進行性筋ジストロフィー、脊柱管狭窄症、変形性股関節症、大腿骨頭壊死など、障害年金の対象となる肢体障害は多岐に渡ります。自分の傷病は対象になるのか確認したという方は、一度、障害年金の専門家である社労士へ相談されることをお勧めします。大阪で障害年金のことなら、障害年金に特化した社労士が対応する「社会保険労務士事務所ほほえみ障害年金Ｌａｂｏ」へお気軽にご相談ください。ご相談者様のお悩みに親切丁寧にご対応させて頂きます。ご相談については、お電話もしくは、お問い合わせフォームからご連絡ください。
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<link>https://hohoemi-labo.jp/blog/detail/20210709223943/</link>
<pubDate>Fri, 09 Jul 2021 23:15:00 +0900</pubDate>
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<title>精神疾患で障害年金を申請する際のポイントと注意点｜社会保険労務士事務所 ほほえみ障害年金Ｌａｂｏ</title>
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精神疾患は、身体的な疾患と比べると、目には見えない部分や数値化できない部分の占める割合が高い為、診断する医師によって診断書の内容が変わりやすい点が特徴です。従って、「診断書に記載された医師の見解」と「自分自身が自覚している病状や日常生活状況」とが一致しているかをきちんと確認することが大切です。初めにチェックする点としては、「①障害の原因となった傷病名」が障害年金の障害認定基準に該当する精神疾患の病名が記載されているかを確認します。障害認定基準に該当する精神疾患の病名を確認したい方はこちら次に、傷病名の下に国際疾病分類で区分された「ICD-10コード」がきちんと記載されているかを確認します。最後に、診断書裏面の「日常生活能力の判定」にチェックが入った項目を確認し、自分自身が自覚している日常生活状況と乖離がないかを確認します。ちなみに、知的障害については、原則的に先天性疾患である為、初診日が生年月日となる扱いです。その為、自動的に「二十歳前傷病の障害年金」として障害基礎年金の扱いとなります。なお、この場合、初診日の証明（受診状況等証明書）を取得する必要はありません。一方、精神疾患の原因が後天的なものの場合は、その疾患について初めて医療機関を受診した日が初診日となります。その為、厚生年金に加入中に初診日がある場合は、障害厚生年金も受給できる可能性があり、障害等級3級までが受給対象となります。注意点としては、発達障害は例外です。発達障害は、原則的に先天性疾患なのですが、初診日は生年月日ではなく、初めて医師の診察を受けた日として取り扱われることになっています。大阪で障害年金のことなら、障害年金に特化した社労士が対応する「社会保険労務士事務所ほほえみ障害年金Ｌａｂｏ」へお気軽にご相談ください。ご相談者様のお悩みに親切丁寧にご対応させて頂きます。ご相談については、お電話もしくは、お問い合わせフォームからご連絡ください。
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<link>https://hohoemi-labo.jp/blog/detail/20210706231607/</link>
<pubDate>Tue, 06 Jul 2021 23:30:00 +0900</pubDate>
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<title>障害年金の対象とならない精神疾患があるって本当？｜社会保険労務士事務所 ほほえみ障害年金Ｌａｂｏ</title>
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障害認定基準に該当する精神疾患のみが障害年金の認定対象精神疾患とひとえに言っても様々な種類の病名があります。障害年金を申請する場合、障害認定基準を基準として審査が行われます。この障害認定基準では、障害の状態によって、以下のように分類されています。①統合失調症・統合失調症型障害・妄想性障害②気分(感情)障害（うつ病・双極性障害・気分変調症など）③器質性精神障害（症状性のものを含む）④てんかん⑤知的障害（精神遅滞）⑥発達障害（自閉症スペクトラム障害(ASD)・注意欠如・多動性障害（ADHD）・学習障害(LD)など）非常に重要となるのが、医師によって上記の分類に該当する診断病名がつけられ、診断書にそのことを記載してもらうことができなければ、障害認定は受けることができないという点です。該当する病名としては、うつ病、双極性障害、統合失調症、アルツハイマー型認知症、高次脳機能障害、てんかん、自閉症スペクトラム障害などがあげられます。ただし、適応障害、パニック障害、不安障害、強迫性障害、睡眠障害、摂食障害などの人格障害（パーソナリティ障害）と診断されている場合は障害年金の認定対象から外されてしまいます。これは、神経症（ノイローゼ）は、通常その病状が長期にわたって持続することはないと考えられている為です。このような取扱いになったのは、神経症（ノイローゼ）は、精神病と比較すると、心に左右される軽易なものとみなされ、障害年金を支給された場合、患者の病気の克服意思を削いでしまう可能性があるという精神医学界の認識があったことが理由です。ただし、摂食障害に加えてうつ病を併発しているケースや、病名が神経症圏内の病名であっても同時に精神病の病態を示しているようなケースについては、統合失調症や気分(感情)障害と同等に扱われて、認定対象となる可能性があります。大阪で障害年金のことなら、障害年金に特化した社労士が対応する「社会保険労務士事務所ほほえみ障害年金Ｌａｂｏ」へお気軽にご相談ください。ご相談者様のお悩みに親切丁寧にご対応させて頂きます。ご相談については、お電話もしくは、お問い合わせフォームからご連絡ください。
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<link>https://hohoemi-labo.jp/blog/detail/20210702232147/</link>
<pubDate>Sat, 03 Jul 2021 00:13:00 +0900</pubDate>
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<title>第三者行為事故の賠償金を受けると障害年金はどうなる？｜社会保険労務士事務所 ほほえみ障害年金Ｌａｂｏ</title>
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第三者行為事故とは？「第三者行為事故」とは、障害年金を受給する原因となった傷病が第三者の行為などによって生じたものであり、障害年金の受給権者に対して、第三者が損害賠償の義務を有しているものをいいます。具体的には、交通事故や労災事故などのケースが「第三者行為事故」として取り扱われます。第三者行為事故による賠償金と障害年金との調整障害年金を受給する原因となった傷病が、交通事故や労災事故などの第三者の行為により発生し、損害賠償金を受けた場合には、障害年金と損害賠償金による二重保障を避ける為、その損害賠償金の金額を限度として、年金給付を行わないことができるよう規定されています。具体的には、受給現社が第三者から受けた損害賠償金の金額の範囲内で、障害年金が支給停止されます。障害年金が支給停止される期間は、最長で36月（平成27年9月30日以前に発生した第三者行為事故については24月）とされています。しかし、障害年金の受給権を得られるのは、原則として初診日から1年6ヶ月後からとなる為、実際は支給停止期間が最長で18月になるケースがほとんどです。注意点としては、損害賠償金の全てが障害年金との調整の対象となる訳ではないという点です。支給調整の対象となるのは、障害年金と同じ性質を持っている生活保障費（逸失利益）相当額のみである為、慰謝料や医療費などは調整の対象外です。第三者行為事故による障害年金申請時に提出が必要な書類第三者行為事故による障害年金を申請する場合、通常の提出書類とは別に、必要となる書類がいくつかあります。１．第三者事故状況届事故の相手方の情報、具体的な事故の状況、損害賠償金の請求状況などを申告する書類です。２．確認書損害賠償金を受けた場合に、障害年金が支給停止になる旨、遅滞なく届け出る旨を確認したことについての確認書です。３．同意書年金機構が、事故の相手方、損害保険会社、事業主、弁護士などへ損害賠償金に関する障害を行うことについての同意書です。４．交通事故証明書※交通事故の場合交通事故証明書は、事故が起きた事実を証明する書類で、事故発生の日時、場所、当事者の氏名などが記載されており、警察に届出を行ったあとに申請すると、各都道府県の交通安全運転センターで発行を受けることができます。５．示談書のコピー※示談が成立している場合示談書は、事故の事実と解決内容（示談内容）を記した書類で、示談が成立した場合に事故の両当事者が取り交わします。６．損害賠償金の受領額が確認できる書類のコピー（内訳書がある場合は内訳書のコピーも添付）※損害賠償金を受領している場合保険金の支払通知など、損害賠償金の受領額がいくらなのかを確認できる書類です。内訳書は、生活保障費（逸失利益）や医療費、慰謝料などの内訳がわかる書類です。７．賠償金の内訳の基礎となる領収書のコピー※ある場合賠償金の内訳の基礎となる領収書のコピーがある場合は提出します。８．扶養していたことがわかる書類※事故当時18歳以上の子および父母等の被扶養者がいる場合源泉徴収票、健康保険証の写し、学生証の写しなど、扶養していたことがわかる書類です。大阪で障害年金のことなら、障害年金に特化した社労士が対応する「社会保険労務士事務所ほほえみ障害年金Ｌａｂｏ」へお気軽にご相談ください。ご相談者様のお悩みに親切丁寧にご対応させて頂きます。ご相談については、お電話もしくは、お問い合わせフォームからご連絡ください。
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<link>https://hohoemi-labo.jp/blog/detail/20210627222223/</link>
<pubDate>Sun, 27 Jun 2021 22:31:00 +0900</pubDate>
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<title>障害年金と傷病手当金は同時にもらえるの？｜社会保険労務士事務所 ほほえみ障害年金Ｌａｂｏ</title>
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障害年金は、初診日から１年６か月経過後でないと申請ができない為、１年６か月間を限度として支給される健康保険の傷病手当金とは、基本的には受給時期が重ならないように制度設計されています。しかし、「初診日から１年６か月経過前に障害認定日が到来するようなケース」や「初診日時点ではまだ症状が軽くて仕事を休んでいなかったケース」などでは、障害年金との受給時期が重なることがあります。このような場合、障害年金と傷病手当金は同時に受給できるのでしょうか？障害年金と傷病手当金との調整障害厚生年金の原因傷病と同一の傷病によって、健康保険の傷病手当金も受給できる場合は、障害年金が優先的に支給され、傷病手当金は支給停止されます。ただし、障害厚生年金（障害基礎年金も同時に受給できる場合は、障害基礎年金を含む）の年額を360で割った金額が、傷病手当金の金額より少ない場合は、傷病手当金はその差額分のみ支給されます。障害厚生年金を遡って受給できる期間に、傷病手当金の受給期間があれば、本来は支給停止されているはずであった分の傷病手当金を保険者である健康保険組合や協会けんぽに返還する必要があります。一般的には、先に健康保険の傷病手当金を受給していることがほとんどである為、傷病手当金を後から返還するケースは多くあります。傷病手当金の返還請求の通知はは忘れた頃に来る為、注意が必要です。ちなみに、初診日時点では国民年金の被保険者であったり、２０歳前であったりして、障害基礎年金のみしか受給していない場合は、原因傷病が傷病手当金と同一であっても支給調整されません。また、支給調整の対象となるのは、原因傷病が同一である時だけなので、傷病手当金の原因傷病が「うつ病」で、障害厚生年金の原因傷病が「がん」であるケースのように、原因傷病が異なる時も支給調整は行われません。大阪で障害年金のことなら、障害年金に特化した社労士が対応する「社会保険労務士事務所ほほえみ障害年金Ｌａｂｏ」へお気軽にご相談ください。ご相談者様のお悩みに親切丁寧にご対応させて頂きます。ご相談については、お電話もしくは、お問い合わせフォームからご連絡ください。
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<link>https://hohoemi-labo.jp/blog/detail/20210622220051/</link>
<pubDate>Tue, 22 Jun 2021 22:48:00 +0900</pubDate>
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<title>障害年金はいつから申請できる？基準となる障害認定日とは？｜社会保険労務士事務所 ほほえみ障害年金Ｌａｂｏ</title>
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障害年金は「障害認定日」から申請可能障害年金は、障害認定日を過ぎれば申請が可能です。障害認定日とは、障害の程度の認定を行う基準となる日のことをいい、原則は次の通りです。①初診日から１年６か月を経過した日②初診日から１年６か月経過前に傷病が治った（症状固定した）場合は、治った（症状固定した）日※ただし、２０歳前に初診日があり、初診日から１年６か月を経過した日が２０歳前にある場合は、２０歳に到達した日（２０歳の誕生日の前日）が障害認定日となります。初診日から１年６か月経過前が障害認定日になる特例（障害認定日の特例）次の日が、初診日から１年６か月経過前にある場合は、その日が障害認定日となり、これを「障害認定日の特例」といいます。□咽頭を全摘出した場合：摘出した日□人工骨頭・人工関節を挿入置換した場合：挿入置換した日□切断・離断による肢体障害の場合：切断・離断した日（障害手当金については、創面が治癒した日）□脳血管障害による機能障害の場合：初診日から６か月経過後の症状固定日□在宅酸素療法を開始した場合：在宅酸素療法を開始した日（常時使用の場合のみ）□人工弁・心臓ペースメーカー・ICD（植込み型除細動器）を装着した場合：装着した日□CRT（心臓再同期医療機器）・CRT-D（除細動器機能付き心臓再同期医療機器）：装着した日□心臓移植をした場合：移植した日□人工心臓・補助人工心臓を装着した場合：装着した日□胸部大動脈解離・胸部大動脈瘤により人工血管（ステントグラフトを含む）を挿入置換した場合：挿入置換した日□人工透析療法を開始した場合：透析開始日から３か月を経過した日□新膀胱を増設した場合：造設した日□人工肛門の造設・尿路変更術の手術をした場合：造設日・手術日から６か月を経過した日※ただし、人工肛門を増設した場合、次のいずれかに該当する場合の障害認定日は次の通り取り扱います。①人工肛門を増設し、かつ新膀胱を創設した場合：人工肛門の造設日から６か月経過した日または新膀胱を増設した日のいずれか遅い日②人工肛門を増設し、かつ、尿路変更術を施した場合：人工肛門の造設日または尿路変更術を行った日のいずれか遅い日から６か月を経過した日③人工肛門を増設し、かつ完全排尿障害の状態にある場合：人工肛門の造設日または完全排尿障害または完全排尿障害の状態に至った日のいずれか遅い日から６か月を経過した日□遷延性植物状態となった場合：その障害状態に至った日から３ヶ月を経過した日以降に、医学的観点から機能回復がほとんど望めないと認められるとき※遷延性植物状態とは、次の①～⑥に該当し、かつ３か月以上継続しほぼ固定している状態において診断されます。①自力で移動できない②自力で食物を摂取出来ない③糞尿失禁をみる④目で物を追うが認識できない⑤簡単な命令に応ずることもあるが、それ以上の意思の疎通ができない⑥声は出るが意味のある発語ではない障害認定日は、遷延性植物状態の診断が確定してから３か月を経過した日ではなく、上記６項目に該当した日から３か月を経過した日以後に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められる日です。大阪で障害年金のことなら、障害年金に特化した社労士が対応する「社会保険労務士事務所ほほえみ障害年金Ｌａｂｏ」へお気軽にご相談ください。ご相談者様のお悩みに親切丁寧にご対応させて頂きます。ご相談については、お電話もしくは、お問い合わせフォームからご連絡ください。
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<link>https://hohoemi-labo.jp/blog/detail/20210614225157/</link>
<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 23:58:00 +0900</pubDate>
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<title>障害年金を受給するデメリットとは？｜社会保険労務士事務所 ほほえみ障害年金Ｌａｂｏ</title>
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<![CDATA[
障害年金は、怪我や病気が原因で働くことが難しくなったり、日常生活に大きな影響が出てしまったりした場合に、受給することができる公的な制度です。
一見、障害年金を受給することはメリットしかないように思いますが、果たして障害年金を受給することによるデメリットはあるのでしょうか？障害年金を受給するデメリット１．社会保険の扶養から外れてしまう場合がある障害年金は、老齢年金と違って、非課税所得ですので、税金面については気にする必要がありません。しかし、社会保険（健康保険・厚生年金保険）の扶養に入る要件である年間収入には障害年金の受給金額が含まれる為、障害年金の受給金額次第では、社会保険の扶養から外れてしまう場合があります。具体的には、障害年金受給者の障害年金を含めた年間収入が180万円以上になってしまうと、社会保険の扶養から外れてしまいます。障害年金以外に収入がない場合は、年間収入が180万円以上になるケースはごく稀ですが、他に収入があって家族の扶養に入っている方の場合は注意が必要です。ただし、社会保険の扶養から抜けてしまった場合であっても、支払う必要が出てくる社会保険料が障害年金受給額を上回るということは、まず考えられない為、この場合の経済的デメリットはないといって良いでしょう。２．遺族が死亡一時金を受け取れなくなる場合がある死亡一時金とは、国民年金の第一号被保険者として保険料納付月数が３６月以上ある方が亡くなった場合に、その方に生計を維持されていた遺族が受け取れる一時金です。この死亡一時金は、亡くなった方が障害年金を受け取ったことがないことが支給要件となっている為、障害年金を受け取ったことがあると、死亡一時金を受け取ることができなくなります。しかし、死亡一時金は、遺族が遺族年金を受け取れるときはそもそも支給されない上、その遺族年金は亡くなった方が障害年金を受けている場合でも受け取れること、死亡一時金自体の基本額が12万円から32万円であることを考えると、死亡一時金を受け取れなくなることによるデメリットは、ほぼないといって良いでしょう。３．妻が寡婦年金を受け取れなくなる場合がある寡婦年金とは、国民年金の第１号被保険者としての保険料納付期間および保険料免除期間が10年以上の夫が亡くなった場合に、10年以上婚姻関係にあり、死亡当時、夫によって生計を維持されていた妻が６０歳から６５歳までの間受け取れる年金です。この寡婦年金は、令和３年３月３１日以前に夫が亡くなった場合、その夫が障害基礎年金の受給権者になったことがないことが受給要件となっている為、原則として障害年金２級以上の受給権者となった場合、妻が将来寡婦年金を受け取れなくなります。ただし、寡婦年金をもらえる期間は最大でも５年であり、寡婦年金を受けられなくても遺族年金を受けられる場合が多い為、このデメリットはあまり気にする必要はないでしょう。また、令和３年４月１日以降、この規定はなくなる為、これから障害年金の受給を考えるという方にとっては、全く気にする必要のない内容です。結論障害年金を受給することによるデメリットをメリットが圧倒的に上回る為、デメリットはほぼなし。大阪で障害年金のことなら、障害年金に特化した社労士が対応する「社会保険労務士事務所ほほえみ障害年金Ｌａｂｏ」へお気軽にご相談ください。ご相談者様のお悩みに親切丁寧にご対応させて頂きます。ご相談については、お電話もしくは、お問い合わせフォームからご連絡ください。
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<link>https://hohoemi-labo.jp/blog/detail/20210610231921/</link>
<pubDate>Thu, 10 Jun 2021 23:24:00 +0900</pubDate>
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<title>障害年金の初診証明を取得できない時はどうすればいい？｜社会保険労務士事務所 ほほえみ障害年金Ｌａｂｏ</title>
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１．受診状況等証明書障害年金の申請を行う場合、初診日を証明するための書類を添付しなければなりません。初診時の医療機関と診断書を作成する医療機関が異なる場合、初診日を証明するための書類として、「受診状況等証明」を初診時の医療機関から取得し、請求時に提出することになっています。しかし、カルテの法定保存期間が５年とされていることもあり、初診日が相当前にある場合にカルテが既に破棄されていしまっているというケースがあります。初診時の医療機関に、何の記録も残っておらず、受診状況等証明書を作成してもらうことができない場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成し、併せて、２番目に受診した医療機関から受診状況等証明書を取得し、初めに受診した医療機関の名称や初診日など情報がカルテや前医からの紹介状（診療情報提供書）などに残っていないかを確認します。２番目の医療機関にも、何の記録も残っておらず、受診状況等証明書を作成してもらうことができない場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成し、併せて、３番目に受診した医療機関から受診状況等証明書を取得し、初めに受診した医療機関の名称や初診日など情報がカルテや前医からの紹介状（診療情報提供書）などに残っていないかを確認します。この作業を、初診日を証明するための情報が見つかるまで繰り返していきます。ところが、どの医療機関にも、最初に受診した医療機関名や受診日の記録が残っていないという場合もあります。そういった場合は、受診状況等証明書以外の資料によって、初診日を証明していく必要があります。２．初診日を証明するための参考資料初診日を確認する上で、参考資料として取り扱うこととされている資料は以下の通りです。コピーを「受診状況等証明書が添付できない申立書」と一緒に提出します。□身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳□身体障害者手帳等の申請時の診断書□生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書□事業所等の健康診断の記録□母子健康手帳□健康保険の給付記録（レセプトも含む）□お薬手帳・糖尿病手帳・領収書・診察券（可能な限り診察日や診療科が分かるもの）□小学校・中学校等の健康診断の記録や成績通知表□盲学校・ろう学校の在学証明・卒業証書□第三者証明□その他<その他に該当する例>・交通事故証明・インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー（診療や治療経過を要約したもの）・次の受診医療機関への紹介状・電子カルテ等の記録（氏名・日付・傷病名・診療科等が印刷されたもの）・交通事故や労災事故などのことが掲載されている新聞記事・救急搬送の証明書・家計簿・手帳・日記参考資料単体では初診日の証明が難しい場合でも、他の資料と併せて提出することで、初診日を証明できる可能性が上がります。３．第三者証明とは？第三者証明とは、「医療機関で診療を受けていたことについて第三者が申し立てることにより証明したもの」と規定されています。２０歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件を問われず、給付内容が原則として障害基礎年金のみであることから、少なくとも２０歳前に初診日があることを証明できればよい為、「初診日を証明する書類が第三者証明のみの場合であっても、第三者証明の内容を総合的に勘案して、請求者申し立ての初診日を認めることができる」と規定されています。なお、２０歳前に初診日がある場合であっても、２０歳前に厚生年金加入期間がある場合は、給付内容が障害基礎年金とは限らない為、２０歳以降に初診日がある場合と同様に扱われます。２０歳以降に以降に初診日がある場合は、保険料納付要件が問われ、初診日に加入していた年金制度により給付内容が変わってくる為、より厳密に初診日を特定することを求められる為、「第三者証明とともに、初診日について参考となる他の資料の提出を求め、両資料の整合性等を確認する上、請求者が申し出た初診日を認めることができる」と規定されています。なお、第三者証明は、原則として２つ以上取得することが必要とされていますが、１つの第三者証明しか取得できない場合であっても、医療機関の受診に至る経緯や医療機関でのやりとりなどが具体的に記載されていて、信ぴょう性が高いと判断されるものであれば、第三者証明として認めることができるとされています。また、初診時の医療機関の医師や看護師などの医療従事者による第三者証明であれば、他にに参考資料がなくても初診日が認められます。４．どうしても初診日が特定できない場合の一定期間要件とは？どうしても初診日が特定できない場合であっても、参考資料により一定の期間内に初診日があると確認できる場合、本人が申し立てた初診日が認められるケースがあります。具体的には、以下のようなケースです。・初診日がある一定期間中、同一の年金制度に継続加入しており、この期間中のどの時点が初診日であっても保険料納付要件を満たしている場合・初診日がある一定期間中、複数の年金制度に加入しており、この期間中どの時点が初診日であっても保険料納付要件を満たしていて、かつ、他の参考資料と併せて初診日を認めることができる場合一定期間の確認の為の参考資料例としては以下のようなものがあります。【一定期間の始期に関する参考資料例】□請求傷病に関する異常所見がなくて発病していないことが確認できる診断書等の資料（就職時に事業主に提出した診断書、人間ドックの結果など）□請求傷病の起因および当該起因の発生時期が明らかとなる資料（交通事故が起因となった傷病であることを明らかにする医学的資料および交通事故の時期を証明する資料、職場の人間関係が起因となった精神疾患であることを明らかにする医学的資料および就職の時期を証明する資料など）□医学的知見に基づいて一定の時期以前には請求傷病が発病していないことを証明する資料【一定期間の周期に関する参考資料例】□請求傷病により受診した事実を証明する資料（２番目以降に受診した医療機関による受診状況等証明書など）□請求傷病により公的サービスを受給した時期を明らかにする資料（障害者手帳の交付時期に関する資料など）□２０歳以降であって請求傷病により受診していた事実および時期を明らかにする第三者証明大阪で障害年金のことなら、障害年金に特化した社労士が対応する「社会保険労務士事務所ほほえみ障害年金Ｌａｂｏ」へお気軽にご相談ください。ご相談者様のお悩みに親切丁寧にご対応させて頂きます。ご相談については、お電話もしくは、お問い合わせフォームからご連絡ください。
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<link>https://hohoemi-labo.jp/blog/detail/20210604182036/</link>
<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 18:25:00 +0900</pubDate>
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<title>障害年金における初診日とは？｜社会保険労務士事務所 ほほえみ障害年金Ｌａｂｏ</title>
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障害年金における初診日とは？障害年金において、初診日とは「障害の原因となった傷病について、初めて医師またはは歯科医師の診療受けた日」とされており、具体的には以下のように例示されています。・初めて診療を受けた日（治療行為または療養に関する指示があった日）・同一の傷病で転移があった場合は、１番初めに医師等の診療を受けた日・過去の傷病が治癒し、同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日・傷病が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日・じん肺症（じん肺結核を含む）については、じん肺と診断された日・障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日・先天性の知的障害（精神遅滞）は出生日・先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日・先天性股関節脱臼は、完全脱臼したまま成育した場合は出生日が初診日、青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、発症後に初めて診療を受けた日障害年金において初診日は重要なのか？障害年金において、初診日はまず初めに確認すべき事項です。初診日要件は、初診日における年齢や加入していた年金制度によって、障害年金を受給できるかどうか、どの年金を受給できるかが決まってきます。保険料納付要件は、初診日の前日における保険料の納付状況で判断される為、障害年金を受給できるどうかの大きなターニングポイントとなります。障害認定日は、初診日を基準として決まってきます。従って、初診日を確定できないことには、請求手続きを次の段階へ進めることができません。その為、障害年金において、まず初診日がいつかを確定させることが非常に重要となってくるのです。大阪で障害年金のことなら、障害年金に特化した社労士が対応する「社会保険労務士事務所ほほえみ障害年金Ｌａｂｏ」へお気軽にご相談ください。ご相談者様のお悩みに親切丁寧にご対応させて頂きます。ご相談については、お電話もしくは、お問い合わせフォームからご連絡ください。
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<link>https://hohoemi-labo.jp/blog/detail/20210603150706/</link>
<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 15:13:00 +0900</pubDate>
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